はじめてのお客さまは、必ずお読みください。

1.個人輸入代行について

2.よくあるご質問(Q&A)

1.個人輸入について

以下は、厚生労働省のHPからの抜粋となります。


1.医薬品等輸入報告書(薬監証明)の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について

   ◆ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、

     薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。

   ◆ 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、

原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの

証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。

当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ

売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

○ 医薬品又は医薬部外品

     ※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、

   医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。

     ※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、

   医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。

● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内

* 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など

* 処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品

● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内

● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内

   なお、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれが

  ある医薬品については、数量に関係なく、医師からの処方せん等が確認できない限り、一般の個人による

  輸入は認められません。

○ 化粧品

● 標準サイズで1品目24個以内

* 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内

○ 医療機器

※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。

● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット

● 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・・・2ヶ月分以内

● 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・・・2ヶ月分以内 

(参考)2ヶ月分等の数量の算出方法

(1) 1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量

(2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします

(2) 2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量

(30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします

(3) 1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量

30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします

注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します

(1)の場合、1箱に20錠入っている場合は18箱(20錠×18箱=360錠)まで輸入可能です。

(3)の場合、1箱に検査薬が2個入っている場合は30箱まで輸入可能です。

◆ 上記の範囲を超えた個人輸入の場合、薬監証明の申請が必要となります。申請方法、発給要件については

  下記リンク先を参照願います。

薬監証明の取得について(関東信越厚生局HP)

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/yakkanshomei/index.html

2.輸入が規制されている薬物等○ 麻薬及び向精神薬

「麻薬及び向精神薬取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬を、医師から処方された本人が

携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。

(本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)

● 医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニル等)の携帯輸入:

  地方厚生局長の許可が必要です。詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部にお問い合わせください。

● 医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)の携帯輸入:

        事前の許可は特に必要ありませんが、1ヶ月分を超える分量又は注射剤を携帯輸入する場合は、

  医師からの処方せんの写し等、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証明する書類を併せて携行してください。

○ 覚せい剤及び覚せい剤原料

       「覚せい剤取締法」の規定により、覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)のほか、

   覚せい剤原料(一定濃度を超えるエフェドリン等)も、輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。

○ 大麻

        「大麻取締法」の規定により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂等の輸入は禁止されており、

   違反した場合には処罰されます。

○ 指定薬物

        亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5-MeO-MIPT、サルビノリンA等、薬事法第2条第14項の規定に

   基づいて指定された薬物は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での

   輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。

○ その他

 ● 「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、

   自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。

       例) 犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、

    熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの"

● 「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。

3.お問い合わせ先

◆ もっと詳しい内容をお知りになりたい場合には、以下のとおり内容に応じてそれぞれの照会先へお問い合わせ下さい。

◆ 医薬品等輸入報告書(薬監証明)の申請先

         医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の個人輸入に関しては、通関する税関を担当する

   地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねください。

・ 関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/yakkanshomei/index.html

電話 : 048-740-0800

FAX : 048-601-1336

・ 近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/yakkan/index.html

電話 : 06-6942-4096

FAX : 06-6942-2472

・ 九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/yakkanshomei/index.html

電話 : 098-854-2584

FAX : 098-834-8978

◆ 麻薬、向精神薬、覚せい剤、指定薬物等に関しては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課麻薬係に

  FAXにてお問い合わせください。

FAX : 03-3501-0034

◆ 「ワシントン条約」に関しては、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課にお問い合わせください。

電話 : 03-3501-1659

 ・経済産業省ホームページ(ワシントン条約関係)

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.htm

◆ 「知的財産侵害物品」に関しては、東京税関業務部総括知的財産調査官にお問い合わせください。

電話 : 03-3599-6369

4.ご使用は自己責任でお願いします

弊社は、安全性に問題のある医薬品、化粧品は取り扱わないようにしていますが、

効果の高い医薬品・化粧品は、常に副作用の危険性がございます。

個人輸入の前に、医師や薬剤師にご相談なさるか、医薬品等に十分な知識を得られることをお勧めいたします。

また,、ご利用に際しては、医薬品という性質上、体格差での効果の違いや

副作用の恐れがある事も事前に了承し、適正に使用して下さい。

使用について、十分な知識のない方は医師や薬剤師に、確認後に利用されることをお勧めします。

弊社は、御依頼を受けた間違いのない医薬品等をお届けいたしますが、お客様の医薬品の使用について、

一切の責任を負うことができません。

5.個人輸入代行は、クーリングオフは適用できません

個人輸入代行は、日本の法律でのクーリングオフの対象ではございません。ご注文は、必要な商品をお求めください。

なお、お支払い前は、注文キャンセルは可能ですが、お支払い後に輸入手続後は、ご注文のキャンセルはできません。

万一お申込と異なる商品が届きました場合には、正規商品の再送を行います。

正規商品の再送ができない場合は、直ちに全額のご返金を行います。

6.個人輸入代行は、下記の誓約事項を遵守して頂きます。

弊社の輸入代行はお客様からのご依頼に基づき、日本の法律に基づき個人輸入の代行業務となります。

お客様が、個人輸入される製品について製品名および製品情報を熟知した上で、

お客様が個人輸入を代行を弊社に依頼するものです。

"この事を確認する必要がありますので、下記項目にご同意下さい。

なお、ご注文後は、下記項目に同意されたものとみなされます。

 ①私は自己の行動に責任を持てる20歳以上です。未成年ではありません。

 ②私は、海外の医薬品等を輸入する必要性がある為、個人輸入代行を依頼致します。

 ③私は、個人輸入したい製品が決まっており、また輸入しようとする製品について

  『製品名・効能効果・副作用』を熟知しています。"

 ④注文する輸入商品は私個人で使用いたします。日本における薬事法に

  違反する行為(代理注文および他人への譲渡・転売)は一切行いません。"

 ⑤万一、使用上いかなる問題が生じても、弊社への責任追及・訴訟・補償請求は一切行いません。

  商品は私個人の責任において使用致します。 "

 ⑥代金支払後のキャンセル要求は致しません。

 ⑦日本における薬事法上で制限されている数量を越えての注文(他社への同時注文も含む)は致しません。

 ⑧ 戦争、テロ行為、暴動、天変地変、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、

   同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、その他の不可抗力により、

   個別契約の全部または一部の履行の遅滞または不能が生じた場合、弊社への

   責任追及・訴訟・補償請求は一切行いません。"




2.よくあるご質問( Q & A )


※「薬事法」は、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により、

「医薬品、医療機  器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という名称に改められました。

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郵便局留めや職場に発送出来ますか?

郵便局留め、会社、団体等(個人宅以外)郵送は出来ません。個人での輸入が大前提となりますので、

お届け先が郵便局や会社の場合、税関にて販売目的と疑われ、通関を一時、保留される場合があります。

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個人輸入代行とは何ですか?

個人が直接外国からサプリメントなどを輸入する際、他国との言語の問題や手続き及び支払方法等でなどで、

簡単に輸入する事は難しく輸入する際に、専門業者に依頼して代行させることを「個人輸入代行」と称しています。

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商品は何日ぐらいで届きますか?

一般的な国際郵便では、お客様のご住所へお届けできるまで、7~14日程度要すると言われています。

平成26年12月1日現在、弊社の発送ルート拠点(香港、アメリカ、インド、ロシア、タイ、シンガポールなど)

でも、それぞれ同じように荷物到着まで、7~14日程度要しております。但し、現地での祝祭日やイベント、

災害などの影響を受けた場合や、年末年始などの混雑期は、それ以上の日数を要することがあります。

荷物に遅延が発生している場合などは、その旨個別にお知らせしております。

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商品が届かない場合はどうなるの?

お荷物が届かないケースにもよりますが、郵便事故による紛失、著しい破損などの場合、

当社では、14日以上経っても、お荷物が届かない場合、無料での再発送手続きを行っております。

但し、お客様の都合で届かなかった場合、(受取拒否や、不在によって郵便局の保管期間が過ぎ、

発送元に自動返送された場合等)は、この限りではありません。

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通関保留の場合は、どのような手続きが必要ですか?

通関で保留される場合には、理由がいくつかあります。

(届け先住所に問題があり、通関保留となった場合)

インボイスの提出を要求されます。

※インボイスの請求は当社へお問合せ下さい。

お客様(個人)が各都道府県の税関へ提出してもらう事になります。

(薬監証明が必要で、通関保留となった場合)

薬監証明、インボイスなどの書類提出が必要となります。

※インボイスの請求は当社へお問合せ下さい。

薬監証明などの必要書類は、下記のURLでご確認できます

関東信越厚生局

函館税関、東京税関及び横浜税関で通関されるものの薬監証明の取得について

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/yakkanshomei/

近畿厚生局

薬監証明関係(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び

長崎税関で通関する貨物について)他

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/yakkan/

輸入できる錠数制限はありますか?

現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では

医薬品の個人輸入について以下のように制限しています。

医薬品および医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分他者への販売目的、譲渡目的がなく、

あくまで個人使用を目的として輸入する場合のみ規定量の輸入を許可するとしています。

この量を超えて輸入される場合、医師の指示書を含む薬監証明を取得することが必要となります。

また、医師が患者の治療目的に未承認医薬品を購入する場合も薬監証明が必要となります。

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薬の副作用があった場合は、どうすればいいですか?

個人輸入の原則はあくまでも自己責任です。

事前に、医師の診療、診断、処方、アドバイスを受けられる事をお勧め致します。

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返品は可能ですか?

発送された時点で、返品は出来なくなります。一度、発送(販売)された商品は、

海外メーカーに返品しても再度販売する事が出来ないからです。勿論、キャンセルも出来ません。

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輸入の制限について

サプリメントなどの輸入数量は、法で定められているとおり、個人が自分で使用するために輸入する場合、

又は海外から持ち帰る場合は、輸入できる数量が制限されています。

輸入代行で依頼する場合も同じです。

・医薬品又は医薬部外品:2ヶ月分以内ただし、毒薬、劇薬及び処方箋薬は1ヶ月以内

・外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内

※ 医薬部外品:養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの

※ 処方せん薬:使用に当たって処方せんの交付が必要な医薬品

※ 外用剤:軟膏、点眼剤など

・化粧品:1品目24個以内

・医療機器:1セット(家庭用のみ)

電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る

詳しくは厚生労働省ページ(下記URL)にてご確認下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html

輸入が禁止されている医薬品

覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)は、覚せい剤取締法によって輸入できません。

麻薬又は向精神薬を輸入する場合は、麻薬及び向精神薬取締法によって、地方厚生局長の許可が必要です。

申請窓口は麻薬取締部。

ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」に基づき、

自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。

例)1)犀角(サイカク) 2) 麝香(ジャコウ) 3) 虎骨(ココツ) 4)熊胆(ユウタン)

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[RAM]や[EMS]ってなんですか?

配送の種別を表しています。

[RAM]は、書留航空便(Registered Air Mail)

[EMS]は、国際スピード郵便(Express Mail Service)

を表しております。その他にも、日通便の[E-Pelican]など、数種類ございます。

これらの配送種別は、各製品名称の末尾に必ず付記されております。

選択可能な配送種別はすべて表示されます。一覧に表示されない配送種別は選択できません。

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荷物状況を自分で調べる時は、どのサイトで確認できますか?

配送区分によってサイトURLは異なります。

以下、説明をご覧下さい。

※配送区分とは、システム表示上、製品名称の末尾に記されている文字列を指します。

例) AaaaaaaaBbbbb 1本100錠[RAM] ← この部分です(この例では[RAM]となります)

◆[RAM]や[EMS]という文字列を含む配送区分は、

郵便局の「個別番号検索」で検索することが出来ます。

https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/input

◆[ヤマト便]という配送区分は、「クロネコヤマトの荷物お問い合わせシステム」で

検索することが出来ます。

http://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko

◆[E-Pelican]という配送区分は、日通航空「輸送状況検索」で

検索することが出来ます。

http://www3.nittsu.co.jp/JDOC/HOWTOJ.HTM

→ 検索種別をDelivery Note No.へ切り替え後、

検索番号欄へ数字12桁を入力してください

◆[Mail-Plus便]という配送区分は、海外で貨物航空便に積載されるまでは、

日通航空「輸送状況検索」で、検索することが出来ます。

http://www3.nittsu.co.jp/JDOC/HOWTOJ.HTM

→ 検索種別をDelivery Note No.へ切り替え後、検索番号欄へ数字12桁を入力してください

"日本に到着してからは、通常の「ゆうパック」となり、郵便局の「個別番号検索」で

検索することが出来ます(荷物番号の変更はありません)。

https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/input

◆[DHL]という配送区分は、第三国を経由するまでは、

以下のURL(DHL-海外サイト)で検索することが出来ます。

https://www.globalmail.dhl.com/web/portal-asia/traceit?

→ DGM Itemの欄に、Pからはじまる15桁の文字列を入力して下さい

→ 第三国を経由すると、追跡するための荷物番号が変更され、

[RAM]形式の番号が新しく割り当てされます。番号が変更になった後は、

郵便局の「個別番号検索」で検索することが出来ます。

https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/input

※検索ができない場合は、当社でお調べいたします。

メールにてお問い合わせください。

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荷物番号から配送区分を判別することができますか?

現状では、以下の法則が確認されています。

◆[RAM]や[EMS]という文字列を含む配送区分の場合

→ 番号形式:XX000000000XX(英字2文字+数字9文字+英字2文字)

EMSの場合は先頭文字が「E」、RAMの場合は先頭文字が「R」となっています

末尾の英字2文字は発送国を表しています(インド→IN、シンガポール→SG、など)

◆[ヤマト便]、[E-Pelican]、[Mail-Plus便]の場合

→ 番号形式:000000000000(数字12文字)

先頭数字が「2」の場合 → [ヤマト便]、

先頭数字が「5」の場合 → [Mail-Plus便]、

先頭数字が「9」の場合 → [E-Pelican]、

※定かではありませんが、現状では上記のように推測が出来ます。

◆[DHL]の場合

→ 番号形式:X0000000XXX0000(英字1文字+数字7文字+英字3文字+数字4文字)

現状は先頭文字が「P」となっています。

"※第三国を経由した時、[RAM]形式の荷物番号に変更となります。

システムの注文履歴確認画面では、自動的に

新しい番号と新しいステータスへ表示が切り替わります。

検索サイトについては、下記の記事をご確認ください。

→ http://osyare.biz/?page_id=244#28

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郵便局での荷物保管期限が切れ、差出人に返送となった場合は?

差出人にへnされた事例については、再発送の依頼をお受けすることができません。

再度、製品発送をご希望の場合は、「再注文」のかたちとなりますので、

何卒ご注意下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

このような事例をなるべく回避するため、以下のようなお知らせメールを、

システムより送信しております。不在等で受け取ることが出来なかった場合や、

同居されているご家族が間違って受け取り拒否をしてしまった場合など、

一旦配達住所へ荷物が到着している場合は、受け取り責任は依頼者様に帰することとなります。

予めご了承下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

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日本以外への配送依頼は可能ですか?

申し訳ございません。国外への配送サービスは承っておりません。

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休業日はありますか?

弊社の休業日は、土日祝日となっております。休業日には海外発送元への

発送依頼業務をお休みさせていただく事になります。ご注意下さい。

また、弊社の夏期休業日・年末年始休業日や、発送元企業の休業日もございます。

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送料は別途かかりますか?

4999円までは全国一律500円です。5000円以上は送料無料となります。

しかしながら、万一税関にて課税された場合は、ご購入者様にご負担いただき、

商品配達時にお支払いいただく事になります。

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最後に・・・

「個人輸入」という性質上、不安な点、わからない事がいろいろとあるかと思います。

少しでも疑問がございましたら、メールにてお問い合わせください。

お客様の「カラダの悩み」を取り除くお手伝いが出来れば幸いです。